2016-04-26 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
中でも、林地台帳の情報の精度をより高めるように、法務局の不動産登記簿、都道府県が作成します森林簿、森林組合が有する森林組合員名簿や境界の情報も活用して台帳の整備に取り組んでいただけるように、市町村に対しまして助言をしてまいる考えでございます。
中でも、林地台帳の情報の精度をより高めるように、法務局の不動産登記簿、都道府県が作成します森林簿、森林組合が有する森林組合員名簿や境界の情報も活用して台帳の整備に取り組んでいただけるように、市町村に対しまして助言をしてまいる考えでございます。
その中で、今回の改正では、組合員名簿についてもその作成や備付け、閲覧に関する規定が整備をされております。組合員名簿には組合員の氏名、住所を記載しなければならないとされておりますけれども、その一方で、組合員や債権者はその閲覧の請求をすることが認められております。
○政府参考人(中村秀一君) 御指摘のとおり、組合員名簿の閲覧も認められております。 一つは、会社法や他の協同組合法でもそういう取扱いになっております。必要性といたしましては、例えば組合員が総会の招集や役員解任の請求を行うときに総組合員の一定割合以上の同意が必要になります。
対話活動の中から、組合員名簿で四十九件対話した、はっきりあかんと言ったのは三件や、票をもらえそうと思ったのは三十九件云々、ほかいっぱいあるのでございますね。これは診療期間中に生協が堂々とこんなことをやっているんですよ。こんなことが許されていいのかどうかということ。 さらに、自民党は京都のこの民医連の病院に対して対策本部を立ち上げたんです。
一つは兵庫県同和食肉事業協同組合連合会の組合員名簿です、単協名と。これは御要求申し上げておりますので御存じでしょう。それからもう一つは南畜の牛肉販売先、数量、これが三年間。三番目、農林省が補助金を出している食肉センター、との中で食肉加工メーカーが出資している食肉センター名、代表者名、所在地、出資額、お出しいただけますでしょうか。
メッキの業界の組合員名簿がございますけれども、東京都でも九百六十八の組合員数があります。埼玉県でも百二十七です。それから愛知県でも二百五の組合員がおります。大阪も三百七十の組合員数があります。九州でも五十五。そのような業界である。それで全国で三千も四千もの工場が働いておる。
組合員名簿……。
○鈴木力君 その場合に、内偵捜査というのは、やはり神奈川県のように学校を回って組合員名簿をとったり、そういう調査をやっていると、こういうことですか。
こういうものを出してくること自体も、ただ定款を出せ、組合員名簿を出せと言ったから、向こうから、もらってそのまま目を通さずに出してくるということは、委員会審議に対してあなたが十分なる認識を持っていない、軽視しておるあらわれですよ。そうであると思いますというようなことでなく、はっきりした答弁を、いまはとりません、調査をしてやってください。
組合員名簿の三十八ページは「組合員資格追認者」となっておる。それから三十九ページの名簿は「追加承認」となっておる。これはどう違うのか。
組合員名簿の三十八ページの「追認」ということはどういうことなんです。
○板川委員 これは私ある方面から情報を得たのですが、この組合員名簿の中で、国会議員関係、運転手の名義だとか、秘書の名義だとか、女房の名義だとかいうものがあるそうであります。この輸入組合の内容についてそういう事実はわかりませんが、たとえばここに砂田産業というのがあるのですね。これは私調べてみたのですが、故砂田代議士のむすこさんだそうであります。しかし、これは実際に仕事をやっていますね。
ここに四十一年十月一日現在の日本バナナ輸入組合の組合員名簿があります。この中でほんとうに輸入しているものとそうでないものというものを区分けしたことはありませんか。
その第八項目には、業務概況の報告を組合員名簿と一緒に出してくれ、こういうことを行政指導したじゃないですか。それに基づいてさっき東京都が十七億という額を、具体的に、十二月末までには一万九千件で十七億八千万円でございましたと、こう報告しているじゃないですか。それを、本家本元の郵政省で、法律の審議にあたって明確な答弁ができないなんということはもってのほかですよ。僕はそう思う。
それから問題は、その組合員名簿というようなものを税務当局が銀行から出さしてこれを検査するというようなことができるような立場になっているのか、そしてまたそういう場合に二重、三重になって、この二口という制限をこえているものに対して何らかの罰則的な規制の用意というものがあるのかないのか、これが第二点。 それからもう一つは、政令にまかされた。
ただ、お話のように、この組合法の中で、組合員名簿、住所、氏名というようなものを作って、それを税務署の方に出させるかどうかというような問題も、立案の途中においては、一つの案として考えられた段階もございます。
特にいろいろな過程で組合員名簿を出させなかったということは、これはまさに画龍点睛を欠くものだと思うのですね。
第三十二条は、理事が定款、規約、総会の議事録及び組合員名簿を主たる事務所に備えつけ、組合員または組合債権者の閲覧に供さなければならないことを定めてございます。
組合は交渉担当者としての責任が那辺にあるかということを強く警告いたしまして、会社からは組合員名簿の提出方の申出がありました。 第三回目の交渉が十一月十六日、前回同様の場所で開催されました。会社は例によりまして態度をかえないで、前回ほとんど理論的には了解されたかに見えましたところの問題についても再び強く反対されました。
すなわち、組合員名簿に記載すべき事項がここに列挙してあるわけでありますが、その中に「保険契約の種類、」と書いてありますが、これはどういう意味でございましようか。種類を記載しろといいましても、これは火災保険なんですから、火災保険と書くより書きようがない、ほかに種類はあり得ないわけですが、ここに種類と書かれたのはどういう意味でございますか。
それから今の二十八条の問題でございますが、これは商法に大体これと同じような規定がございますので、商法の何条か今ちよつと調べてみないとわかりませんが、商法に大体同じようなことがございますので、結局定款、総会の議事録、それから組合員名簿といつたような程度のものでございますが、この程度のものは債権者が閲覧を求めることができるということは、組合のほうとしましても強いて支障のない問題だと、かように考えまして、
何がしという娘が、もし生きておつたら十五か十六になつておるだろうという者の名前を、組合員名簿に使つておる、それからまだ学校に行つている未成年者の名前を使つておる、それから商業協同組合からたくさんの人間が脱退している、そういう怪しい、しかもその理事長はすつからかんで何も持たない人間だから、こういう者には金は貸してはいけないということを、私は堂々と金融公庫総裁やその係官に言つた。
そういうようなことに対しまして、むしろそういう申告をした者に対してのみ調査をする、たとえば組合にはいつておる組合員名簿を提出した場合に、組合にはいつておるからたまたま税金がかかつて、組合にはいつておらないとその年期の台帳から漏れてしまうというような実例が多々あるのであります。
それから三十九條のこの組合員名簿に記載します事項は、これは協同組合と違いまして、相當共濟事業というものの内容が明瞭になつておりますので、特にこの法律にこの點を記載する必要がなかろうというので、この點は協同組合と違つておるのでございます。それから……。
第三十九條の組合員名簿でありますが、これは命令で定めると書いてあるのであります。農業協同組合では法律の中に書いてあるのであります。今配付されたところの模範定款を拜見して見まするというと、七十一條に組合員名簿に記載する事項が書いてあるのであります。